「新天町ペイ」利用規約
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令和6年秋の新天町プレミアム付きモバイル商品券「新天町ペイ」利用規約
第1条 適用範囲
1 本規約は、新天町商店街商業協同組合の発行する電子商品券およびこれを保有する利用者アカウントに関する取扱いについて定めるものです。利用者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、新天町商店街商業協同組合の提供するアプリケーションプログラムである新天町ペイ(以下「本アプリ」といいます。)において利用者アカウントを開設し、電子商品券をご利用いただくものとします。

2 利用者が未成年者である場合は、法定代理人の同意を得たうえで利用者アカウントおよび電子商品券をご利用いただくものとします。また、利用者が利用者アカウントおよび電子商品券を利用者の事業または利用者の所属する法人その他の事業者のために利用することはできません。

3 前二項に加えて、利用者は、利用者アカウントまたは電子商品券を実際に利用することによって、本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。

第2条 定義
1 「加盟店舗」とは、新天町商店街商業協同組合との間で所定の加盟店舗契約を締結したものをいいます。

2 「対象商品」とは、新天町商店街商業協同組合が別表1にて示す商品券事業の対象とならないものを除いた、加盟店舗によって販売または提供される、電子商品券により代金決済ができる商品およびサービスをいいます。

3 「必要措置」とは、(i)電子商品券サービスの利用の停止、禁止、(ii)電子商品券サービスに関する一切のアカウントの利用の停止、削除、またはこれらのアカウントの保有者としての地位の剥奪、(iii)利用者が保有する電子商品券の失効、(iv)その他新天町商店街商業協同組合が必要かつ適切と判断する措置の全部または一部をいいます。

4 「利用者」とは、電子商品券サービスを利用するすべての個人を指します。

5 「利用者アカウント」とは、所定の手続を経て開設される電子商品券サービスにおけるアカウントをいいます。

6 「電子商品券サービス」とは、新天町商店街商業協同組合が本規約に基づき提供する一切のサービスをいいます。

7 「電子商品券」とは、新天町商店街商業協同組合が発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律に定義する前払式支払手段をいう。以下同じ。)のうち、利用者アカウント保有者の利用者アカウントにおいて保有され、利用者アカウント保有者が加盟店舗での対象商品の購買における代金支払その他所定の支払において使用することが可能なものをいいます。

8 「本アプリ」とは、デベロッパがアプリストア上で配信する、電子商品券サービス提供のためのアプリケーションプログラムをいいます。

9 「デベロッパ」とは本アプリを開発し、提供する企業をいいます。デベロッパの基本情報は以下の通りです。
・デベロッパ名: 株式会社 みずほ銀行
・住所: 〒100–8176 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
・連絡先: 03–3214–1111(代表)

第3条 利用者登録
1 電子商品券サービスを利用しようとする場合、利用者は、所定の手続を経て利用者アカウントを開設しなければなりません。新天町商店街商業協同組合と利用者との間の契約は、利用者アカウントが開設され、新天町商店街商業協同組合が電子商品券サービスの提供を開始したときに成立するものとします。

2 利用者アカウントは、1携帯電話番号につき1アカウントとし、1人1アカウントまで保有可能になります。
なお、電子商品券サービスの利用に際して、利用できる携帯電話番号は「090」「080」「070」から始まる番号です。固定電話の番号はご利用いただけません。

3 利用者が登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、利用者は、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなりません。

4 利用者アカウントに関する一切の権利は、利用者に一身専属的に帰属します。利用者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。

第4条 電子商品券サービスのパスワード
1 利用者は、電子商品券サービスを利用するにあたって、所定の方法によりパスワードを設定するものとします。

2 利用者は、所定の方法により、いつでもパスワードを変更することができます。

3 利用者は、パスワードを厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。

4 利用者がパスワードを失念した場合、所定の方法により、パスワードを再設定することができます。

5 新天町商店街商業協同組合は、新天町商店街商業協同組合が送信を受けたパスワードが新天町商店街商業協同組合に登録されたパスワードと一致することを所定の方法により確認し、相違がないと認めて取り扱った場合は、実際の通信当事者が利用者本人でなかった場合でも、利用者本人による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。

第5条 電子商品券の発行
1 利用者は、電子商品券を、所定の方法をもって購入することができます。

2 新天町商店街商業協同組合は、電子商品券の最低購入金額および購入上限額を定め、これを自由に変更することができます。

3 購入された電子商品券は、利用者アカウントに残高として記録されて発行されるものとします。

4 電子商品券には、利息はつきません。

5 新天町商店街商業協同組合が上限額を減額した結果、利用者アカウントの残高が上限額を超える場合であっても、利用者は既に利用者アカウントに記録された電子商品券を利用することができます。なお、上限額を増額した場合、利用者アカウントの購入額と上限額の差額分は、新たに電子商品券を購入することができます。

第6条 電子商品券の利用
1 電子商品券は加盟店舗との間の対象商品の代金決済に利用することができます。

2 利用者は、電子商品券で対象商品を購入する場合は、所定の方法で電子商品券での支払いを指定するものとします。利用者が、対象商品の購入の際に、電子商品券での支払いを指定し、対象商品の代金額が利用者の利用者アカウントにおいて保有する電子商品券の残高の範囲内である場合には、新天町商店街商業協同組合は、当該必要額分の電子商品券を利用者アカウントから減少させます。利用者は、当該電子商品券の減少をもって、加盟店舗等に対する対象商品の代金支払を完了したものとして取り扱われます。


3 新天町商店街商業協同組合は、利用者と加盟店舗との間の対象商品の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、電子商品券を利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、新天町商店街商業協同組合は電子商品券の返還等を行う義務を負わず、利用者と加盟店舗との間で解決していただくものとします。

第7条 電子商品券の譲渡
電子商品券は、他の利用者を含む第三者に対し、譲渡することはできません。

第8条 電子商品券の残高確認方法
1 利用者は、利用者アカウント内の残高確認画面(以下「残高確認画面」といいます。)において、電子商品券の残高を確認することができます。

2 システムの不備その他の理由により、実際に保有する電子商品券の額と残高確認画面に表示される電子商品券の額が異なることがあります。

第9条 電子商品券の払戻し等
1 新天町商店街商業協同組合は、電子商品券の払戻しや換金にいかなる理由であっても応じません。

2 前項にかかわらず、新天町商店街商業協同組合が経済情勢の変化、法令の改廃その他[発行体名を記載]の都合により電子商品券の取扱いを全面的に廃止した場合等、新天町商店街商業協同組合が必要と認めた場合には、電子商品券の払戻しを行うことがあります。

第10条 手数料
利用者アカウントおよび電子商品券に係る手数料は無料とします。

第11条 個人情報の取扱い
1 新天町商店街商業協同組合は、電子商品券サービスの不正利用の調査・犯罪捜査に必要な場合、必要に応じ、クレジットカード会社、金融機関および新天町商店街商業協同組合が提携する決済代行会社または加盟店舗に対して、利用者の登録情報、取引履歴情報、その他の必要な情報を開示することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。

2 新天町商店街商業協同組合が利用者から取得した情報の取扱いは別途定めるプライバシーポリシーに従います。本条とプライバシーポリシーが抵触する場合、本条が優先して適用されます。

3 新天町商店街商業協同組合は、アンケート調査において、利用者を特定しない形式での統計データとして収集し、加盟店舗と統計データを共有することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。

第12条 Google Analyticsの利用
1新天町商店街商業協同組合は、電子商品券サービスの利用状況を把握し、電子商品券サービスの利便性を向上するため、Google LLCより提供されるアクセス解析ツール「Google Analytics」を利用します。

2 Google Analyticsは、モバイル識別子を利用して、特定の個人を識別する情報を含まない形で閲覧履歴を収集、分析し、新天町商店街商業協同組合はその結果を受け取り、利用者の利用状況を把握します。
Google Analyticsの無効設定は、以下のGoogle Analyticsオプトアウトアドオンからブラウザのアドオン設定を変更することで可能となります。なお、Google Analyticsの利用により収集されたデータは、Google LLCのプライバシーポリシーに基づいて管理されています。
・Google Analytics利用規約
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/jp/
· Google プライバシー ポリシー
https://policies.google.com/privacy?hl=ja
· Google のサービスを使用するサイトやアプリから収集した情報の Google による使用
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ja
· Google Analyticsオプトアウトアドオン
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja

3 Google Analyticsのサービス利用によって利用者に損害が発生しても、新天町商店街商業協同組合に故意または過失がある場合を除いて、新天町商店街商業協同組合は当該損害について責任を負わないものとします。

第13条 反社会的勢力の排除
1 利用者は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
(6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者
(7) その他前各号に準じる者

2 利用者は、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて新天町商店街商業協同組合の信用を毀損し、または新天町商店街商業協同組合の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為

3 新天町商店街商業協同組合は、利用者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく必要措置を講じることができます。

4 新天町商店街商業協同組合は、前項の規定により必要措置を講じた場合、かかる必要措置によって利用者に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。

第14条 利用者の禁止事項
利用者は、以下に記載することを行ってはなりません。
(1) マネー・ローンダリング目的で利用者アカウントを保有し、または利用者アカウントをマネー・ローンダリングに利用する行為
(2) 不正な方法により電子商品券を取得し、または不正な方法で取得された電子商品券であることを知って利用する行為
(3) 利用者アカウントまたは電子商品券を複製、偽造もしくは変造し、または複製、偽造もしくは変造された電子商品券であることを知って利用する行為
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為
(5) 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
(6) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為
(7) 新天町商店街商業協同組合または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
(8) 新天町商店街商業協同組合または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為
(9) 電子商品券を所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
(10) 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(新天町商店街商業協同組合の認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他の利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他電子商品券サービスが予定している利用目的と異なる目的で電子商品券サービスを利用する行為
(11) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(12) 宗教活動または宗教団体への勧誘行為
(13) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為
(14) 新天町商店街商業協同組合のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、新天町商店街商業協同組合のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、新天町商店街商業協同組合に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他新天町商店街商業協同組合による事業の運営または他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
(15) 同一または類似の行為を繰り返す等通常の利用の範囲を超えた利用行為
(16) 上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為
(17) その他、新天町商店街商業協同組合が不適当と判断した行為

第15条 必要措置の実施
1 新天町商店街商業協同組合は、利用者が電子商品券サービスの利用にあたって適用される規約、約款、約定等(本規約を含みますが、これに限りません。)に違反しまたは違反するおそれがあると認めた場合(前条各号のいずれかに該当し、またはそのおそれがあると新天町商店街商業協同組合が判断する場合を含みますが、これらに限りません。)、あらかじめ利用者に通知することなく必要措置を講じることができるものとします。

2 前項の規定にかかわらず、新天町商店街商業協同組合は、他の利用者その他のいかなる第三者に対しても、利用者の違反を防止または是正する義務を負いません。

第16条 超過利用時の措置の実施
1 加盟店舗の環境、通信状況その他の事由により、電子商品券による決済時に利用可能残高を超えて加盟店舗に支払いが完了してしまった場合、利用者は、新天町商店街商業協同組合が当該加盟店舗に対して超過利用分の立替払いをすること、および事後に新天町商店街商業協同組合が利用者に対して超過利用分の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとします。

2 前項の場合には、利用者は、超過利用分を、新天町商店街商業協同組合が指定する期日および方法により支払うものとします。

3 利用者が前項に定める期日までに超過利用分を支払わない場合には、遅延額に対して年率14.6%を乗じた遅延損害金を支払うものとします。

第17条 サービスの中止・中断等
1 新天町商店街商業協同組合は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、利用者に事前に通知することなく、電子商品券サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。新天町商店街商業協同組合は、これにより利用者に損害が生じた場合であっても、新天町商店街商業協同組合に故意または過失がある場合を除いて、当該損害について責任を負いません。

2 利用者は、電子商品券サービスを利用するにあたり、必要な機器、通信手段等を、利用者の費用と責任で用意しなければなりません。

第18条 利用者アカウントの閉鎖および閉鎖後の措置
1 利用者は、所定の手続を経て、利用者アカウントを閉鎖することができます。

2 利用者アカウントの閉鎖等が行われた場合には、利用者アカウントに記録された電子商品券、利用履歴、その他一切の利用者の権利および情報は、本規約に定めるものを除き、理由を問わず、すべて消滅するものとします。また、有効な電子商品券が残存していたとしても、新天町商店街商業協同組合は、電子商品券の残高にかかわらず、返金はしないものとします。利用者が誤って利用者アカウントを終了させた場合であっても、電子商品券サービスに関する一切のアカウントならびにそれらに記録されていた利用者の権利および情報の復旧はできませんのでご注意ください。

3 新天町商店街商業協同組合は、新天町商店街商業協同組合が経済情勢の変化、法令の改廃その他新天町商店街商業協同組合の都合により電子商品券の取扱いを全面的に廃止した場合、何らの通知なく、全部または一部の電子商品券の発行を停止し、または、利用者アカウントを閉鎖することができます。この場合の払戻し等の措置については、法令の定めに従うものとします。

第19条 利用者の責任
1 利用者は、利用者ご自身の責任において電子商品券サービスを利用するものとし、電子商品券サービスの利用において行った一切の行為およびその結果について責任を負うものとします。

2 利用者は、電子商品券サービスを利用するにあたっては、通信事業者等の第三者との間で締結した契約および当該第三者の定める利用規約を遵守するものとします。

3 利用者は、電子商品券サービスを利用したことに起因して(新天町商店街商業協同組合がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含みます。)、新天町商店街商業協同組合が直接的もしくは間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、新天町商店街商業協同組合の請求にしたがって直ちにこれを補償しなければなりません。

4 利用者は、本規約に同意することにより、本アプリを公開するプラットフォーム提供会社およびその子会社が本規約の第三者受益者であることならびに当該プラットフォーム提供会社が第三者受益者として利用者に対して行使することができる権利を取得することに同意するものとします。

第20条 新天町商店街商業協同組合の免責
1 新天町商店街商業協同組合は、電子商品券サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。新天町商店街商業協同組合は、利用者に対して、かかる瑕疵を除去して電子商品券サービスを提供する義務を負いません。

2 新天町商店街商業協同組合は、電子商品券サービスに起因して利用者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、電子商品券サービスに関する新天町商店街商業協同組合と利用者との間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、本項は適用されません。

3 上記ただし書に定める場合であっても、新天町商店街商業協同組合は、新天町商店街商業協同組合の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(新天町商店街商業協同組合または利用者が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また、新天町商店街商業協同組合の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害の賠償は、当該損害が発生した月に利用者が購入した電子商品券の購入額を上限とします。

第21条 利用者への告知、登録情報の変更等
1 電子商品券サービスに関する新天町商店街商業協同組合から利用者への連絡は、新天町商店街商業協同組合が運営するウェブサイトまたは本アプリ内における適宜の箇所への掲示その他新天町商店街商業協同組合が適当と判断する方法により行います。

2 利用者からの電子商品券サービスに関する新天町商店街商業協同組合への連絡は、新天町商店街商業協同組合が指定する方法により行っていただきます。

3 利用者は、新天町商店街商業協同組合に登録する一切の情報(利用者自身に関する情報を含みますが、これに限りません。)について変更があった場合は、速やかに所定の方法により当該変更を新天町商店街商業協同組合に届け出なければなりません。

4 新天町商店街商業協同組合は、届出のあった氏名、住所にあてて送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第22条 本規約の変更・廃止
1 経済情勢の変化、法令の改廃その他の新天町商店街商業協同組合の都合により、民法第548条の4の規定に基づき、本規約は変更または廃止できるものとします。

2 本規約を変更または廃止したときは、第21条に定める告知方法および新天町商店街商業協同組合のウェブサイトまたは本アプリにおける表示により告知するものとします。

第23条 準拠法
本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第24条 管轄
電子商品券サービスに起因または関連して利用者と新天町商店街商業協同組合との間に生じた紛争については福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。



商品券事業の対象とならないもの
1 出資や金融商品の購入
株式、債券等
2 換金性・投機性の高いもの
商品券、切手、印紙、プリペイドカード等
3 事業活動に伴う支払い
事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入及び事業用資産のリフォーム
4 国や地方公共団体等への支払い
税、公共料金等
5 債務の支払い
電気、ガス、水道料金、振込手数料等
6 不動産に係る支払い
土地及び家屋の購入、家賃、地代及び駐車場等
7 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122 号)第
2条第5項に規定する営業に係る支払い
店舗型・無店舗型性風俗特殊営業、店舗型・無店舗型電話異性紹介営業等
8 保険に係る支払い
医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品含む)
9その他、販売や提供が法令等に違反するものや本事業の目的にそぐわないと判断できるもの
たばこ、特定の宗教、政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの、対価を得て行われる取引にあたらない寄附金等の支払い、商品券の使用期間開始前に提供された商品又はサービスに対する支払い、その他、福岡商工会議所が本事業の目的(消費喚起等)にそぐわないと判断するもの
以上



2024年08月25日制定